《 65歳まで定年が延びても「老後破産リスク」は減らない 》
いま、大きな社会問題となっている「老後破産」。現役世代の多くが抱くリタイア後の生活は、貯蓄と退職金を少しずつ切り崩しながら、年金で足りない毎月の生活費は年齢とともに自然と掛からなくなるだろうから何とか生きていける、という甘い見積もりだ。2015年の家計調査報告では、夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦の生活費は月約27万円。しかし、リタイアしてから急に生活費を10万円以上切り詰めようと思っても、失敗するケースがほとんど。ゆとりの時間が増えて生活費がかえって膨らむ人が少なくないからだ。そして、老後破産へのカウントダウンが始まる──。「例えば、趣味のカメラを極めようとカルチャーセンターに入ると、月の会費は数千円でも細かな機材や撮影旅行の費用など、実際の支出は数万、数十万円になることもある。また、学生時代の同窓会や会社のOB会など、自腹で飲む機会が増える。リタイア後も後輩にご馳走することで社会的地位を確認したがる人は多い。その他、あちこち体が悪くなれば予期せぬ医療費もかかる」(ファイナンシャルプランナー)これでは、あらかじめ思い描いていた老後の生活費に近づけるわけがない。前出のFPは、定年退職を迎える5年~10年前より数万円ずつ徐々に生活費を切り詰めていく“準備期間”が必要だと指南する。だが、ここにも落とし穴はある。再雇用制度が浸透したため、かつての60歳定年から65歳まで現役で働ける企業が増えた。つまり、生活費切り詰めのスタート時期が5年遅れても、「働いているうちは給料も貰えるから大丈夫」と油断してしまうのだ。社会保険労務士の稲毛由佳さんは、「そうやって油断していると、再雇用で働いている時から金融資産を取り崩す羽目になります」と警告する。「再雇用後の賃金は、それまでの6~7割が一般的。たとえば、定年前に給料50万円だった人が30万円以下になることも珍しくありません。おまけに賞与がなくなるのが普通です。これでは定年前に30万円の生活水準で、残り20万円を貯金に回せていた人もその余裕がなくなります。働き続けても定年後の金融資産は増えないと考えたほうが無難です」そんな状況下、再雇用希望者に追い風となる判例が出た。定年後、1年契約の嘱託社員として再雇用されたトラック運転手3人が「定年前と同じ仕事をしているのに年収が3割減ったのはおかしい」と会社を訴えた裁判だ。5月13日、東京地裁は〈特段の事情がなければ、同じ業務内容で正社員と再雇用後の嘱託社員の間に賃金格差があってはならない〉として、この運転手らの訴えを認め、会社側に定年前の給料との差額分、計約400万円を支払うように命じた。これは2013年に労働契約法の改正で追加された20条の条文(※)に照らして判断された。【※/有期契約労働者と期間の定めのない労働者(いわゆる正社員)の間の「不合理な労働条件の違い」を禁止した】労働者にとっては心強い判決といえるが、前出の稲毛氏は「この判決を機に、再雇用後の給料を定年前と同じにするのが一般的な流れになるかどうかは怪しい」という。「あえて定年前とは違う業務で再雇用することで、労働契約法20条違反を回避する動きが出ているからです。今後は『慣れない仕事に変わったうえに給料も下がった』と疲弊する人が増えて、65歳前に自分から再雇用を断念せざるを得なくなるケースが続出する可能性があります」(稲毛氏)定年延長でも老後破産のリスクが減らない現実──。もちろん65歳まで健康で働き続けられることは喜ばしいが、老後に理想の生活を送りたいなら、従来通り60歳で一旦“現役気分”を捨て、節約生活をスタートさせることが大切だ。
(NEWSポストセブン6月5日;ソース:http://news.livedoor.com/article/detail/11604494/)
【今日の風景】
「バラのお姉さん」にまだコメントの返信をしていない懐古堂です。
思いがけず「詩」に掛けて・・・。
和歌とか俳句とか詩というのは、経験やら慣例やら慣習やらよく知りません。
ない頭で、いくらネジ回しみたいに捻り上げても何も出てこない。
もう少し時間をかけて考えてみることにしましょう。
また老後のお金の心配。
前にも申しましたけど、一番大事なのは病気になったときの蓄えかと。
そのためには石に齧りついても、働けるうちは働くしかありません。
要は定期収入があればイイわけで、体が動かなくなってくれば頭を使うしかありません。
認知症防止にもなるし・・・なんて偉そうなことを言っても、未だにインターネットショップも出来ない懐古堂の独り言でした。
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